問題
選択肢
- 1譲渡承認の請求があった場合、会社が2週間以内に承認・不承認の通知をしなければ、承認を拒絶したものとみなされる
- 2会社が譲渡を承認しない場合、会社は必ず自ら当該株式を買い取らなければならない
- 3譲渡承認の請求は、譲渡人のみが行うことができ、取得者からの請求は認められない
- 4相続による株式の取得については、譲渡制限の規定は適用されない
正解
4. 相続による株式の取得については、譲渡制限の規定は適用されない
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解説
相続や合併等の一般承継による株式の取得には、譲渡制限の規定は適用されません。ただし、定款で定めることにより、会社は一般承継により取得した者に対して売渡しの請求ができます(会社法174条)。アは誤りで、会社が譲渡等承認請求の日から2週間以内に承認・不承認の通知をしなかったときは、拒絶ではなく承認したものとみなされます(同法145条1号)。イは誤りで、会社が不承認の場合は会社自身または指定買取人が買い取ります。ウは誤りで、譲渡人だけでなく取得者も承認請求が可能です(同法137条1項)。
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