問題
変態設立事項に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1現物出資、財産引受け、発起人の報酬、設立費用の4つが変態設立事項に該当する
- 2変態設立事項は、定款に記載しなくても有効である
- 3現物出資は、募集設立の引受人でも行うことができる
- 4変態設立事項について、裁判所の許可が必要である
正解
1. 現物出資、財産引受け、発起人の報酬、設立費用の4つが変態設立事項に該当する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
変態設立事項とは、①現物出資(金銭以外の財産による出資)、②財産引受け(設立後に特定の財産を取得する契約)、③発起人の報酬その他の特別の利益、④設立費用の4つです(会社法28条)。これらは定款に記載しなければ効力を生じない相対的記載事項です。イは誤りで、定款記載が必要です。ウは誤りで、現物出資ができるのは発起人に限られます(同法28条1号)。エは誤りで、裁判所ではなく検査役の調査が原則として必要です(同法33条1項)。ただし、少額の場合等は検査役の調査が不要な例外があります。
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート