問題
契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1買主は引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができる
- 2契約不適合を知った時から1年以内に訴えを提起しなければならない
- 3契約不適合責任は2020年改正後も瑕疵担保責任と呼ばれている
- 4追完請求権は認められていない
正解
1. 買主は引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができる
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解説
2020年改正で契約不適合責任として再構成され、追完請求・代金減額・損害賠償・解除の4つの救済手段があります。イは誤りで不適合を知った時から1年以内にその旨を通知すれば足り、訴え提起は不要です(566条)。ウは誤りで契約不適合責任に名称変更されました。エは誤りで追完請求権(修補・代替物引渡し・不足分引渡し)は認められています(562条)。
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