問題
債権譲渡に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1譲渡制限特約がある債権の譲渡は、2020年改正民法では常に無効である
- 2債権譲渡の債務者対抗要件は、確定日付のある証書による通知または承諾である
- 3債権譲渡の第三者対抗要件は、確定日付のある証書による通知または承諾である
- 4将来発生する債権の譲渡は認められていない
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正解
3. 債権譲渡の第三者対抗要件は、確定日付のある証書による通知または承諾である
解説
債権譲渡に関する記述として最も適切なものはどれか。
正解
3. 債権譲渡の第三者対抗要件は、確定日付のある証書による通知または承諾である
解説
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債権譲渡の第三者対抗要件は、確定日付のある証書による債務者への通知または債務者の承諾です(民法467条2項)。アは誤りで、2020年改正民法では譲渡制限特約に反する債権譲渡も原則として有効です(同法466条2項)。ただし、債務者は特約について悪意・重過失の譲受人に対して支払いを拒むことができます。イは誤りで、債務者対抗要件は通知または承諾であり、確定日付は不要です(同法467条1項)。確定日付が必要なのは第三者対抗要件です。エは誤りで、将来債権の譲渡は明文で認められています(同法466条の6)。
まとめノート
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