問題
選択肢
- 1工事契約について、一定の期間にわたり充足される履行義務の要件を満たす場合、履行義務の充足に係る進捗度に基づいて収益を認識する。
- 2一定の期間にわたり充足される履行義務に該当する工事でも、収益は工事が完成し引き渡した時点でまとめて計上する。
- 3従来の工事契約に関する会計基準(工事進行基準・工事完成基準)は、収益認識に関する会計基準の適用後も従来どおり並存している。
- 4工事の進捗度は、常に経過期間の割合で測定しなければならない。
正解
1. 工事契約について、一定の期間にわたり充足される履行義務の要件を満たす場合、履行義務の充足に係る進捗度に基づいて収益を認識する。
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解説
現在は「収益認識に関する会計基準」により、工事契約も履行義務の充足パターンで判断します。工事が「一定の期間にわたり充足される履行義務」の要件(顧客が支配する資産を創出・増価するなど)を満たす場合、履行義務の充足に係る進捗度を見積もり、進捗度に応じて収益を認識します(従来の工事進行基準に相当)。進捗度を合理的に見積もれない場合は、発生した原価の範囲で収益を認識する原価回収基準を用います。イは誤りで、一定の期間にわたり充足される履行義務なら完成・引渡しを待たずに進捗度で認識します。ウは誤りで、従来の「工事契約に関する会計基準」は収益認識基準の適用に伴い廃止されました。エは誤りで、進捗度の見積りには発生原価に基づく方法(原価比例法)などが用いられ、経過期間の割合に限定されません。
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