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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第388問

問題

債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求できる権利を何というか?

選択肢

  1. 1詐害行為取消権
  2. 2債権者代位権
  3. 3解除権
  4. 4取消権

正解

1. 詐害行為取消権

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解説

詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知りながら自分の財産を不当に減らす行為(詐害行為)をしたとき、債権者がその行為の取消しを裁判所に請求できる権利です。狙いは、債務者による財産隠しや逃がし行為から債権者を守ること。たとえば、借金を抱えた人が、債権者に差し押さえられるのを避けようと、めぼしい不動産を親族へただ同然で贈与してしまった場合、債権者はその贈与を裁判所で取り消させ、流出した財産を取り戻す道を開けます。ポイントは、必ず裁判所に請求して行使する(裁判外で勝手に取り消せない)ことです。 似た制度である債権者代位権と区別しましょう。債権者代位権は、債務者が自分の権利(たとえば第三者への取立て)を行使しないでいるとき、債権者がその権利を債務者に代わって行使する制度で、債務者の積極的な財産減少行為を取り消す詐害行為取消権とは局面が異なります。財産を『減らす行為を取り消す』のが詐害行為取消権、財産を『増やす行為を代わってする』のが代位権、というイメージです。『解除権』は契約を解消して当初の状態に戻す権利、『取消権』は制限行為能力や錯誤・詐欺などを理由に法律行為の効力を覆す一般的な権利で、いずれも債務者の財産隠しに対抗する詐害行為取消権とは別物です。

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