問題
選択肢
- 1個人的・家庭的な実施
- 2業としての製造
- 3業としての使用
- 4業としての譲渡
正解
1. 個人的・家庭的な実施
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解説
特許権は強力な独占権ですが、その効力が及ぶのは『業として』の実施に限られます。『業として』とは、個人的・家庭的な実施を除く、広く事業としての実施を指します(営利目的や反復継続は要件ではなく、非営利の事業や一回限りの実施でも該当し得ます)。したがって、個人的・家庭的に行う実施には特許権の効力は及びません。たとえば、特許のかかった技術を使った装置を、自宅で個人的に趣味として自作して使うだけなら、特許権の侵害にはならないわけです。特許制度は産業の発達を目的とするものなので、産業活動に関わらない私的な利用まで取り締まる必要はない、という考え方に基づきます。 他の選択肢はいずれも『業として』の実施にあたるため特許権の効力が及び、無断で行えば侵害となります。業としての製造(特許品を事業として作る)、業としての使用(事業で特許技術を使う)、業としての譲渡(特許品を販売・貸与する)は、まさに特許権者の独占が及ぶ典型的な実施行為です。設問は『効力が及ばない行為』を問うているので、唯一事業性のない『個人的・家庭的な実施』が正解になります。なお、似た例外として試験・研究のための実施にも効力が及ばない(特許法69条1項)という規定もあり、こちらも合わせて押さえておくと、特許権の効力の限界を問う問題に強くなれます。
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