問題
X株式会社(以下「X社」という。)の株主兼代表取締役である甲氏が、X社の株式をY株式会社(以下「Y社」という。)に売却する場合の手続を中小企業診断士に相談している。なお、X社は種類株式発行会社ではなく、定款に特段の定めはない。また、X社とY社との間に資本関係はない。甲氏は、Y社への株式譲渡に応じない一部株主から株式を取得するため、特別支配株主の株式等売渡請求を行うこととなった。
(設問1)会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。「甲氏は、X社の【A】の【B】以上を持っています。」
選択肢
- 1A:総株主の議決権 B:5分の4
- 2A:総株主の議決権 B:10分の9
- 3A:発行済株式総数 B:3分の2
- 4A:発行済株式総数 B:5分の4
正解
2. A:総株主の議決権 B:10分の9
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解説
会社法179条1項は、株式会社の特別支配株主(その有する議決権が総株主の議決権の10分の9以上である者)は、他の株主全員に対し、その有する株式の全部を売り渡すよう請求することができると規定する。したがってA=総株主の議決権、B=10分の9となり、イが適切。これは「キャッシュアウト」と呼ばれる少数株主排除手続で、取締役会設置会社では取締役会の承認(179条の3)と通知・登録の手続を経て効力発生日にすべての株式を取得できる。発行済株式総数ではなく議決権ベースで判定する点に注意。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第7問 設問1)
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