問題
選択肢
- 1パブリシティ権の侵害は、肖像等を無断で使用する行為が専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする場合に成立する。
- 2パブリシティ権の侵害は、商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付した場合に認められ、肖像等を商品等の広告として使用する場合には認められない。
- 3パブリシティ権は、会社法に規定されている。
- 4パブリシティ権は、競馬の競走馬にも認められる。
正解
1. パブリシティ権の侵害は、肖像等を無断で使用する行為が専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする場合に成立する。
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解説
最判平成24年2月2日(ピンク・レディー事件判決)は、肖像等を無断で使用する行為が「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする」と評価できる場合にパブリシティ権の侵害となるとし、具体的には(1)肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合、(2)商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付する場合、(3)肖像等を商品等の広告として使用する場合などを類型として例示した。よってアが適切。イは(3)の広告使用も侵害となり得るため誤り。ウはパブリシティ権を明文で規定する法律はなく、人格権から派生する権利として判例で承認されたもの。エは最判平成16年2月13日(ギャロップレーサー事件)により、競走馬等の物に対してはパブリシティ権は認められないとされている。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問)
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