問題
選択肢
- 1試験・研究のための実施
- 2業としての製造
- 3業としての販売
- 4業としての使用
正解
1. 試験・研究のための実施
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解説
特許権は『業として』の実施を独占できる権利ですが、いくつか効力が及ばない例外が定められています。その代表が、試験または研究のためにする特許発明の実施で、これは特許権の効力が及ばないとされています(特許法69条1項)。趣旨は、特許技術をもとにさらに改良したり、その効果を検証したりする研究活動まで一律に禁じてしまうと、かえって技術の発展が止まってしまうため。技術を試し、研究を通じて新しい発明を生み出すことを妨げないように、という政策的な配慮に基づく例外です。たとえば、特許化された技術の性能を確かめたり、改良を加えるために実験的に実施する行為は、侵害にはなりません。 設問は『侵害に該当しないもの』を選ぶ問題です。他の選択肢である業としての製造・販売・使用は、いずれも事業として特許発明を実施する行為であり、特許権の効力が及ぶため、無断で行えば侵害となります。つまりこれら三つは『該当する(侵害になる)』行為で、唯一の例外である試験・研究のための実施だけが『該当しない』、という構造です。なお、個人的・家庭的な実施(業としてでない実施)も同じく効力が及ばない場面で、こちらも合わせて押さえると、特許権の効力の限界を問う問題に強くなれます。
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