問題
特許権を侵害する行為に該当しないものはどれか?
選択肢
- 1試験・研究のための実施
- 2業としての製造
- 3業としての販売
- 4業としての使用
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正解
1. 試験・研究のための実施
解説
試験・研究のための実施は特許権の効力が及びません(特許法69条1項)。技術の発展を促進するための例外規定です。
特許権を侵害する行為に該当しないものはどれか?
正解
1. 試験・研究のための実施
解説
試験・研究のための実施は特許権の効力が及びません(特許法69条1項)。技術の発展を促進するための例外規定です。
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