問題
選択肢
- 1四半期財務諸表は、年度の財務諸表と同様の開示が求められるが、一部簡便的な処理が認められる。
- 2四半期財務諸表には、四半期キャッシュ・フロー計算書は含まれない。
- 3四半期財務諸表は、非上場企業にも作成が義務付けられている。
- 4四半期の税金費用は、年間の見積実効税率を使用してはならない。
正解
1. 四半期財務諸表は、年度の財務諸表と同様の開示が求められるが、一部簡便的な処理が認められる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
四半期財務諸表は、適時性のある情報開示のために作成されますが、年度の財務諸表と同等の詳細さは求められず、一部簡便的な会計処理が認められています。例えば、棚卸資産の実地棚卸を省略して合理的な方法で見積もることや、税金費用を年間の見積実効税率に基づいて計算することなどが認められます。イは誤りで、四半期財務諸表には四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期包括利益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書が含まれます(ただし第1・第3四半期の四半期決算短信では、四半期キャッシュ・フロー計算書の作成は任意とされています)。ウは誤りで、四半期ごとの開示が求められるのは上場企業等であり、非上場企業には義務付けられていません。なお、2024年4月の金融商品取引法改正で法定の四半期報告書制度は廃止され、上場企業の第1・第3四半期は証券取引所の規則に基づく四半期決算短信で開示し、上半期については金融商品取引法に基づく半期報告書(中間財務諸表。企業会計基準第33号)を提出する制度になっています。エは誤りで、年間の見積実効税率の使用が認められています。
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート