問題
選択肢
- 1定型約款の合意みなし規定が新設された
- 2約款は一切使用できなくなった
- 3約款の変更は不可能になった
- 4約款は書面でのみ有効
正解
1. 定型約款の合意みなし規定が新設された
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解説
定型約款とは、保険約款や通信サービスの利用規約のように、不特定多数を相手に画一的な取引を行うためにあらかじめ用意された契約条項の総体を指します。現代の取引では約款が広く使われていますが、改正前の民法には約款に関するルールがなく、法的な扱いが不明確でした。そこで2020年の民法改正で、定型約款に関する規定が新設されました。その柱の一つが『合意のみなし』規定です。これは、定型約款を契約内容とする旨の合意があった場合などに、相手方が個々の条項を逐一読んでいなくても、その約款の条項について合意したものとみなす、というルール。約款取引を法的に有効と認めつつ、安定的に運用できるようにするものです。 改正ではこのほかにも、相手方の利益を一方的に害する不当な条項は契約内容にしないとする不当条項の排除、一定の要件のもとで事業者が約款の内容を変更できるとする変更規定なども整備されました。これにより、約款取引の法的安定性と消費者保護の双方が図られています。他の選択肢が誤りなのは明らかで、改正で約款が一切使えなくなったわけでも、変更が不可能になったわけでも、書面でのみ有効とされたわけでもありません(むしろ約款を有効に使える土台が整えられた)。『2020年改正で定型約款の合意みなし・不当条項排除・変更ルールが新設された』とポイントを押さえましょう。
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