問題
役員賞与の会計処理に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1当事業年度の職務に係る役員賞与を期末後に開催される株主総会の決議事項とする場合には、当該支給は株主総会の決議が前提となるので、当該決議事項とする額を費用として処理することは適当でない。
- 2役員賞与は、経済的実態としては業績連動型報酬ではなく、確定報酬と同様の性格であると考えられるため、費用として処理することが適当である。
- 3役員賞与は、利益をあげた功労に報いるために支給されるものであって、職務執行の対価として支給される役員報酬とは性格が異なるため、費用として処理することは適当でない。
- 4役員賞与と役員報酬は職務執行の対価として支給されるが、職務執行の対価としての性格は、本来、支給手続の相違により影響を受けるものではないと考えられるため、その性格に従い、費用として処理することが適当である。
正解
4. 役員賞与と役員報酬は職務執行の対価として支給されるが、職務執行の対価としての性格は、本来、支給手続の相違により影響を受けるものではないと考えられるため、その性格に従い、費用として処理することが適当である。
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解説
「役員賞与に関する会計基準」では、役員賞与は発生した会計期間の費用として処理することと定められた。役員賞与も役員報酬も職務執行の対価としての性格をもち、その性格は株主総会決議という支給手続の相違によって変わるものではないと整理されたためである。よってエが正しい。アは決議前提を理由に費用処理を否定し、ウは利益処分(功労報酬)とみなして費用処理を否定しており、いずれも基準と矛盾する。イは賞与を確定報酬と同視している点が不適切である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 財務・会計 第4問)
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