問題
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律が施行されているが、この法律の中で「あっせん」制度が紛争解決の方法として活用されている。その「あっせん」の申請に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1「あっせん」の申請が、個々の労働者に係る事項のみならず、これを超えて、事業所全体にわたる制度の創設、賃金額の増加等を求めるいわゆる利益紛争を目的としたものでなければならない。
- 2「あっせん」の申請は、申請手続を代理人が行う場合を含め、紛争当事者本人の名義で行わなければならない。
- 3「あっせん」の申請は、紛争当事者である労働者及び事業主の双方、または一方のいずれからもすることができる。
- 4「あっせん」の申請は、紛争当事者である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長にしなければならない。
正解
1. 「あっせん」の申請が、個々の労働者に係る事項のみならず、これを超えて、事業所全体にわたる制度の創設、賃金額の増加等を求めるいわゆる利益紛争を目的としたものでなければならない。
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解説
個別労働関係紛争解決促進法のあっせんは、解雇・労働条件など個々の労働者と事業主との間の「個別労働関係紛争」を対象とする制度であり、制度の創設や賃金引上げを求める集団的な利益紛争はその対象外である。アは対象を利益紛争に限定する点で誤りであり最も不適切。イは代理人が手続を行う場合も申請は当事者本人名義で行う点、ウは労働者・事業主の双方または一方が申請できる点、エは当該労働者に係る事業場を管轄する都道府県労働局長に申請する点で、いずれも適切な記述である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第20問)
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