問題
労災保険で保護される通勤災害について、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1一人の労働者が複数の事業場間を労働契約によって就業のため移動中の災害は、通勤災害である。
- 2事業主の提供する専用バスによる通勤途上の災害は、通勤災害である。
- 3単身赴任の労働者が赴任先住居と帰省先住居(自宅)の間を移動中の災害は、通勤災害である。
- 4労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること(業務の性質を有するものを除く)による災害は、通勤災害である。
正解
2. 事業主の提供する専用バスによる通勤途上の災害は、通勤災害である。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
事業主が提供する専用通勤バスによる移動は、事業主の支配下にある「業務の性質を有するもの」として業務災害(通勤途上であっても事業主の管理下の移動)に当たり、労災保険法上の「通勤災害」には該当しない。イは最も不適切。アは複数事業場間の就業のための移動、ウは単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居(自宅)間の移動で、いずれも法改正後に通勤の範囲に含まれる。エは住居と就業の場所との間を合理的な経路・方法で往復する移動という通勤の基本定義そのものであり適切である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第21問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート