問題
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律は、事業主に定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等を義務付けているが、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1継続雇用後の労働条件については、法律の趣旨を踏まえたものであれば最低賃金など雇用のルールの範囲内で、フルタイム、パートタイムなどの労働時間、賃金、待遇などに関して事業主と労働者の間で決めることができる。
- 2継続雇用を希望する者について、定年後に子会社やグループ会社へ転籍させ、65歳まで雇用が確保されれば、この法律の措置を講じたものとみてよい。ただし、両社間に明確な支配力があり、常時採用・配転等の人事管理が行われていることが必要である。
- 3この法律は男性の年金支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせた無年金者対策を目的としているので、男女の年金の支給開始年齢に合わせて男女別定年制を設けてもよい。
- 4当分の間60歳に達する労働者がいない企業でも、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の措置は講じておかなければならない。
正解
3. この法律は男性の年金支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせた無年金者対策を目的としているので、男女の年金の支給開始年齢に合わせて男女別定年制を設けてもよい。
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解説
男女別定年制は性別を理由とする差別であり男女雇用機会均等法に違反するため認められず、年金支給開始年齢の男女差を理由にしても正当化されない。ウは最も不適切。アは継続雇用後の労働条件を最低賃金など雇用ルールの範囲内で労使が決められる点、イは子会社・グループ会社への転籍でも明確な支配力と常時の人事管理があれば高年齢者雇用確保措置とみなせる点、エは当面60歳到達者がいない企業でもあらかじめ措置を講じておく必要がある点で、いずれも適切な記述である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第22問)
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