問題
外国法人の A 社が持つ、指定商品が「X」で「〇〇〇」というローマ字の大文字で書した先願既登録商標に対し、 B 社は同じく指定商品を「X」とし、「〇〇〇 CLUB」という字句を同書、同大、同間隔、かつ一連に書して商標登録出願したところ、商標権を取得できた。 その後、 A 社は自社の登録商標「〇〇〇」を付した商品の大々的な広告宣伝活動を開始した。 その結果、 A 社の登録商標は、 B 社の商標が登録された後ではあったが、 A 社の商品を表示するものとして日本国内において広く人に知られる存在となった。その後、 B 社は自社の登録商標「〇〇〇 CLUB」のうち「〇〇〇」と「CLUB」の間を1文字離して使用したところ、 A 社から警告書が送られて来た。 この場合の B 社の対応について、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 11文字も離すと、「〇〇〇」と「CLUB」との間に、それぞれ別の意味が生じてくる可能性があることから、 B 社の登録商標「〇〇〇 CLUB」の使用とはいえない場合が生じてくるので使用を中止する。
- 2「〇〇〇」と「CLUB」の間を1文字離して使用する場合、 B 社の方に信用のただ乗り(Free ride)意思があるとして、 B 社の登録商標は不正使用取消審判の対象となり得るので対策を考える。
- 3商標「〇〇〇」と「CLUB」の間を1文字離した程度では、商標「〇〇〇」と「CLUB」の間の一体性は損なわれていないので、 B 社の登録商標「〇〇〇 CLUB」の使用であるとして使用を中止しない。
- 4たとえ1文字離した程度であったとしても、 A 社の登録商標「〇〇〇」が既に周知著名商標となっていることを考慮すると、 A 社の商品との間に出所の混同を生ずるとされる恐れがあるので、使用を中止する。
正解
3. 商標「〇〇〇」と「CLUB」の間を1文字離した程度では、商標「〇〇〇」と「CLUB」の間の一体性は損なわれていないので、 B 社の登録商標「〇〇〇 CLUB」の使用であるとして使用を中止しない。
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解説
正解(最も不適切)はウです。 B 社が登録商標「〇〇〇 CLUB」の構成中「〇〇〇」と「CLUB」の間を1文字離して使用すると、周知著名となった A 社商標「〇〇〇」と出所の混同を生じるおそれがあり、これは登録商標に類似する商標を不正に使用して他人の業務に係る商品と混同を生じさせる行為として、不正使用取消審判(商標法第51条)の対象となり得ます。にもかかわらず「一体性は損なわれていない」として使用を続けるという対応は、混同のリスクや取消審判の危険を看過しており不適切です。ア・エは、別の意味の発生や出所混同のおそれを踏まえ使用を中止する慎重な対応で適切。イは、ただ乗りの意思があると見られ不正使用取消審判の対象となり得るとして対策を講じる対応で適切です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第10問)
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