問題
選択肢
- 1A 社に対しては、特許権があるといっても、その特許権が A 社の製品を本当に保護しているかどうかは別の問題ですから、本当に保護されているかどうかを検討しておいたほうがよいですよ、とアドバイスする。
- 2B 社に対しては、 X 社の特許権があるといっても、その特許権を侵害しないように作ることができる場合があるようですから、 X 社の特許権の特許公報を取り寄せて、検討してみたらどうでしょうか、とアドバイスする。
- 3C 社に対しては、それは大変なことなので、早速 C 社の取引先はもちろんのこと、 Y 社の取引先にも、 Y 社の商品は C 社の権利侵害品であるとの文書を送りつけるように、とアドバイスする。
- 4D 社には、その商品が世の中に見当たらないといっても、第三者が特許権等を持っている場合もありますから、 D 社の新商品が権利範囲に入る有効な特許権や実用新案権、意匠権等がないかどうか調べておいたほうがよいですよ、とアドバイスする。
正解
3. C 社に対しては、それは大変なことなので、早速 C 社の取引先はもちろんのこと、 Y 社の取引先にも、 Y 社の商品は C 社の権利侵害品であるとの文書を送りつけるように、とアドバイスする。
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解説
正解(最も不適切)はウです。侵害の事実が確定していない段階で、相手方( Y 社)の取引先に対し「権利侵害品である」との文書を送りつける行為は、後に侵害が認められなかった場合、競争者の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知・流布(不正競争防止法第2条第1項第21号)に該当し、 C 社自身が損害賠償責任等を負うおそれがあります。慎重な検討を欠いて取引先へ警告書を送るよう勧めるアドバイスは不適切です。アは、特許権の権利範囲と自社製品の実施範囲が一致するかの確認を促すもので適切。イは、 X 社特許を回避設計できる可能性を検討するため特許公報を取り寄せる助言で適切。エは、自社新商品が他者の特許権・実用新案権・意匠権を侵害しないか事前調査を勧めるもので適切です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問)
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