問題
(第11問の続き) 企業甲における営業秘密について、文中の空欄B〜Eに関連した説明として最も適切なものはどれか。なお、Bは有用性、Cは非公知性、D・Eは秘密管理性を構成する要件(Dは情報・人の管理の客観性、Eは秘密であることの認識可能性)に対応する。
選択肢
- 1B:企業甲が脱税をしている事実を記載している情報について、これを秘匿していることが企業甲の利益につながることから、企業甲の営業秘密としてBの要件を満たすことができる。
- 2C:一般に公表されている取引先の企業名やその住所について、これが当該企業のその他の情報と一体となって管理されている場合であっても、企業甲の営業秘密としてはCの要件を満たすことができない。
- 3D:部長丙氏自らが職務上創作した情報について、これが社長乙氏のみがアクセスできるものとしてDの要件を満たし、企業甲の営業秘密として管理されている場合でも、部長丙氏が第三者に開示することができる。
- 4E:デジタルデータは、パスワードを設定してこれを知る人を限定するなど情報・人の管理の対象を明確化し、デジタルデータが保存されているデータベースを外部ネットワークから遮断すること等により、Eの要件を満たすことができる。
正解
4. E:デジタルデータは、パスワードを設定してこれを知る人を限定するなど情報・人の管理の対象を明確化し、デジタルデータが保存されているデータベースを外部ネットワークから遮断すること等により、Eの要件を満たすことができる。
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解説
正解はエです。デジタルデータにパスワードを設定して接する者を限定し、外部ネットワークから遮断するなどの措置により、その情報が秘密として管理されていること(接した者が秘密と認識できること)を確保でき、秘密管理性に関する要件を満たすことができるため適切です。アは、脱税の事実を記載した情報は「事業活動に有用な」情報とはいえず、公序良俗に反する反社会的な情報には有用性が認められないため誤り。イは、一般に公表されている企業名・住所でも、他の情報と一体となって管理され全体として非公知といえる場合があり、「満たすことができない」と断定するのは誤り。ウは、秘密管理性を満たし営業秘密として管理されている情報を、たとえ自ら創作した従業者であっても正当な理由なく第三者に開示することは許されないため誤りです。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第11問 設問3)
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