問題
次の文書を読んで、下記の設問に答えよ。 製造業を営んでいる中堅非上場企業の X 株式会社(以下「X 社」という。)の社長である甲氏は、製品市場の競合の激化から事業の採算が悪化しており、これを打開するために何らかの手立てが必要と感じていた。そのとき、ライバルの非上場企業である Y 株式会社(以下「Y 社」という。)から、お互いの会社を合併して事業を共同で行わないかとの打診を受けた。 甲氏は会社の顧問であるコンサルタントの乙氏に助言を求めた。乙氏のアドバイスによると、事業を共同で行うことのメリットは十分あるが、そのためには何も合併を選択しなければならない訳ではなく、業務提携契約でも可能である。また、事業を共同で行うことを重視するのであれば、合併に代えて株式移転によるいわゆるAを設立する方法もあるとのことであった。株式移転とは、一または二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させる企業再編の手法である。この方法によれば、X 社はAの傘下の子会社として独立して存続するため、合併における諸問題を当面回避しながら、グループ会社のシナジーを追及できる。このAの設立は、平成9年の独占禁止法の改正以後、商法及び会社法の整備により上場企業でもしばしば行われている企業の統合手法の一つである。 (設問1) 文中の空欄Aに入る最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1合同会社
- 2合名会社
- 3持株会社
- 4持分会社
正解
3. 持株会社
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解はウです。株式移転により新たに設立する株式会社に既存会社の発行済株式の全部を取得させ、既存会社をその子会社とし、新設会社が親会社として子会社の株式を保有してグループを統括する形態は「持株会社(ホールディングカンパニー)」です。本問では X 社が新設会社の傘下の子会社として独立して存続し、新設会社が複数の子会社を統括するとされており、空欄Aには持株会社が入ります。平成9年の独占禁止法改正により純粋持株会社の設立が解禁され、その後の商法・会社法の整備で上場企業でも持株会社化が広く行われるようになりました。アの合同会社・イの合名会社・エの持分会社は、いずれも会社の種類を指す概念であって、グループ統括の親会社を意味する「持株会社」とは異なるため誤りです。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第16問 設問1)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート