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経営法務難易度: 標準2007年度

中小企業診断士 過去問|経営法務 第2問

問題

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 株式を上場するためには、上場を申請する証券市場を開設する証券取引所が定めた上場基準に適合しなくてはならない。一定の数値や一定の事実の有無によって判定できるいわゆる形式的な要件を充足した会社が、当該取引所による事業内容や経営体制、開示体制等に関する実質的な審査を受ける。前者の形式的な要件を形式基準、後者の実質的な審査の考え方を実質基準と呼ぶことがある。 形式基準は、A、株主数、時価総額などの株式の流通や株価形成の確保のための項目や、利益の額、純資産の額などの財務数値的な項目のほか、審査資料として提出される財務諸表等に虚偽記載が行われていないこと、財務諸表等に添付される公認会計士等の監査意見が適正であることや株式の事務代行機関の設置などに適合する必要がある。それぞれの項目や具体的な数値は各市場によって異なっている。 (設問2) 文中の下線部について、東京証券取引所マザーズ市場、大阪証券取引所ヘラクレス市場グロース基準、ジャスダック証券取引所ジャスダック市場の上場審査基準としての形式基準の説明として、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1ジャスダック市場では、原則として直前事業年度に当期純利益が計上されているか、経常利益が一定額以上であることが必要である。ただし、上場日における時価総額が一定額以上となる見込みのある場合にはこれらの利益金額は問わない。
  2. 2ヘラクレス市場グロース基準では、一定金額以上の純資産の額または上場時時価総額または利益の額のいずれかの項目に適合することが必要である。
  3. 3マザーズ市場では、利益の額の項目はないが、一定額以上の純資産の額の項目に適合する必要がある。
  4. 4マザーズ市場、ヘラクレス市場グロース基準、ジャスダック市場のいずれにおいても株主数は上場時に最低の条件でも300人以上必要である。

正解

3. マザーズ市場では、利益の額の項目はないが、一定額以上の純資産の額の項目に適合する必要がある。

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解説

正解(最も不適切)はウです。新興市場であるマザーズ市場は成長可能性のある企業を対象とし、利益の額や純資産の額といった財務数値による形式基準を必須とせず、株主数・流通株式数・時価総額等の市場流通性に関する基準を中心に審査します。したがって「一定額以上の純資産の額の項目に適合する必要がある」とするウは不適切です。アは、ジャスダック市場で直前期の当期純利益または一定額以上の経常利益が原則必要で、上場時の時価総額が一定額以上となる見込みの場合は利益基準が問われないという内容で適切。イは、ヘラクレス市場グロース基準が純資産額・上場時時価総額・利益額のいずれかに適合すればよいとする内容で適切。エは、いずれの市場でも株主数の最低基準が設けられている点で適切です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第17問 設問2)

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