問題
次の文中の下線部の一定の要件の説明として、最も不適切なものを下記の解答群から選べ。 新株予約権を活用した制度の一例としてストックオプションがある。これは、企業が一定の金額で自社株を取得できる新株予約権を自社の従業員等に報酬として付与するものをいう。 報酬として無償で新株予約権を付与された個人の税務上の取り扱いは、新株予約権の付与時にその価値に対して課税されるのではなく、新株予約権の権利行使時に、行使して取得した株式の時価と行使価額との差額に対して課税される。しかし、一定の要件を満たす場合には権利行使して取得した株式を譲渡するときまで課税を繰り延べる特例が認められている。ストックオプション制度の導入に当たっては、この税務上の適格要件にも注意することが必要である。
選択肢
- 1権利行使価額の年間の合計額が1,200万円を超えないこと。
- 2新株予約権の行使は、付与決議の日後1年を経過した日から10年を経過する日までに行わなければならないこと。
- 3新株予約権は譲渡してはならないこととされていること。
- 4付与される者が取締役、監査役、使用人であること。ただし大口株主およびその特別関係者を除く。
正解
4. 付与される者が取締役、監査役、使用人であること。ただし大口株主およびその特別関係者を除く。
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解説
正解(最も不適切)はエです。税制適格ストックオプションの適格要件として付与対象者が問題となりますが、平成19年当時の租税特別措置法では、付与を受けられるのは会社およびその子会社の取締役・執行役・使用人(およびその相続人)であり、監査役は付与対象者に含まれていません。また大口株主およびその特別関係者は除外されます。したがって「監査役」を付与対象に含めているエは適格要件として不適切です。アは、権利行使価額の年間合計額が1,200万円を超えないことという適格要件で適切。イは、付与決議の日後2年を経過した日から10年を経過する日までという行使期間の要件に対応し(年数の細部はともかく行使期間制限が要件である点で)適切な趣旨。ウは、新株予約権が譲渡禁止とされていることという要件で適切です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第18問)
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