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経営法務難易度: 標準2007年度

中小企業診断士 過去問|経営法務 第3問

問題

募集株式と募集社債との比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1募集株式:必ずしも株券を発行する必要はない。/募集社債:必ず社債券を発行しなければならない。
  2. 2募集株式:いかなる場合でも、取締役会の決議だけで発行できる。/募集社債:いかなる場合でも、株主総会の特別決議がなければ発行できない。
  3. 3募集株式:持分会社は発行できない。/募集社債:持分会社も発行することができる。
  4. 4募集株式:割当てを受ける者が30人を超えた場合は、株式管理者を置かなければならない。/募集社債:割当てを受ける者の数や社債の金額を問わず、社債管理者を置かなければならない。

正解

3. 募集株式:持分会社は発行できない。/募集社債:持分会社も発行することができる。

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解説

正解はウです。募集株式は株式会社の出資単位たる株式を発行するもので、持分会社(合名・合資・合同会社)には株式の概念がなく発行できません。一方、社債は会社法上、株式会社のほか持分会社も発行できるため適切です。アは、社債券は必ずしも発行する必要がなく(社債券を発行しない旨を定められる、会社法第676条第6号)誤り。イは、募集株式は公開会社でも有利発行等では株主総会決議が必要であり、募集社債は取締役会設置会社では取締役会で決定でき、株主総会特別決議は不要なため誤り。エは、社債管理者は各社債金額が1億円以上の場合等には設置不要(会社法第702条但書)であり、また「株式管理者」という制度も存在しないため誤りです。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第3問)

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