問題
選択肢
- 1取締役及び会計参与が設置されている会社
- 2取締役及び監査役が設置されている会社
- 3取締役、取締役会及び会計参与が設置されている会社
- 4取締役、取締役会及び監査役が設置されている会社
正解
4. 取締役、取締役会及び監査役が設置されている会社
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解はエです。空欄は(1)取締役、(2)会計参与、(3)監査役、(4)取締役会と読み解けます。Dの最後の発言から、Dが監査役(3)となり取締役会(4)も設置する形が結論です。大会社になると会計監査人の設置が義務付けられますが(会社法第328条)、取締役会+監査役を設置しておけば、大会社移行時に追加すべき機関が最小限で済みます。会計参与(2)を選ぶと監査役が不在となり、取締役会設置会社では原則監査役が必要(会社法第327条第2項)となるため、取締役・取締役会・監査役を備えるエが最も適切です。会計参与は中小企業の計算書類の信頼性を高める任意機関であり、本件の機関設計としては選ばれません。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第4問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート