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経営法務難易度: 標準2007年度

中小企業診断士 過去問|経営法務 第7問

問題

外国出願については、各種国際条約や取り決めがなされており、出願の種類、出願希望国とその国数、出願費用等により、さまざまな出願方法が選べるようになっている。 あなたが、顧問先の会社から外国出願について相談を受けた際のアドバイスとして、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1日本、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアで特許権を取得したいということであったので、日本でまず特許出願を行い、その後、この日本での特許出願に基礎を置く優先権を主張してヨーロッパ特許条約(EPC)に基づくヨーロッパ特許出願をするように勧めた。
  2. 2日本、中国、韓国、シンガポール、ベトナムで商標権を取得したいということであったので、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願をするように勧めた。
  3. 3日本、中国、韓国、台湾、インド、アメリカ、カナダ、イギリスで特許権を取得したいということであったので、特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願をするように勧めた。
  4. 4日本、中国、韓国で特許権を取得したいということであったので、まず、日本へ特許出願を行い、その後パリ条約に基づく優先権を主張して、中国、韓国へ国別に特許出願を行うように勧めた。

正解

3. 日本、中国、韓国、台湾、インド、アメリカ、カナダ、イギリスで特許権を取得したいということであったので、特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願をするように勧めた。

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解説

正解(最も不適切)はウです。特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願は、PCT加盟国を指定して国際出願を行い各国の国内段階に移行する制度です。台湾はPCTの加盟国ではないため、台湾を含む国々で特許権取得を希望する場合にPCTのみで対応するのは不適切です。台湾へはパリ条約優先権等を用いた個別の国内出願が必要になります。アは、ヨーロッパ各国はEPC加盟国でありパリ条約優先権を主張したEPC出願は適切。イは、中国・韓国・シンガポール・ベトナム・日本はいずれもマドリッド協定議定書の締約国であり国際商標登録出願は適切。エは、中国・韓国へパリ条約優先権を主張して国別出願する方法は適切です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第7問)

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