問題
特許法は、その第35条で職務発明について規定を置いている。この規定の内容として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1従業者等は、勤務規則等の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利を承継させたり、もしくは当該職務発明についての特許権を承継させたりした場合には、使用者等より相当の対価の支払を受ける権利を有する。
- 2職務発明でない場合に、あらかじめ勤務規則等で使用者等が特許を受ける権利を承継できる旨を定めても、それは無効である。
- 3職務発明とは、従業者等が、その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在または過去の職務に属する発明をいう。
- 4職務発明に関する相当の対価を決定するための基準は、重要な事項であるから、必ず勤務規則で定めなくてはならない。
正解
4. 職務発明に関する相当の対価を決定するための基準は、重要な事項であるから、必ず勤務規則で定めなくてはならない。
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解説
正解(最も不適切)はエです。特許法第35条では、職務発明の対価について勤務規則等で定めることは義務ではなく、対価を定める基準の策定状況やその開示・協議の状況等を考慮して相当な対価が不合理でないかが判断されます。対価の定めがない場合は同条所定の事情を考慮して相当の対価が決定されるため、「必ず勤務規則で定めなくてはならない」とするエは不適切です。アは、権利承継時に相当の対価請求権を有する旨を定めており適切。イは、職務発明でない自由発明について使用者が予約承継する定めは無効(同条第2項)であり適切。ウは、職務発明の定義(性質上使用者の業務範囲に属し、発明に至る行為が従業者の現在・過去の職務に属する発明)として適切です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第8問)
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