問題
選択肢
- 1労働契約は、雇用形態に応じた就業の実態に合わせて定められた個別基準により締結し、または変更すべきものとする。
- 2労働契約は、労働者と使用者が仕事と生活の調和(ワークライフバランス)にも配慮しつつ締結し、または変更すべきものとする。
- 3労働契約は、労働者と使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、または変更すべきものとする。
- 4労働者と使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たって、それを濫用することがあってはならない。
- 5労働者と使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に権利を行使し、義務を履行しなければならない。
正解
1. 労働契約は、雇用形態に応じた就業の実態に合わせて定められた個別基準により締結し、または変更すべきものとする。
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解説
労働契約法第3条は労働契約の基本原則として、対等の立場における合意の原則(ウ)、均衡を考慮した締結・変更、仕事と生活の調和への配慮(イ)、信義誠実の原則(オ)、権利濫用の禁止(エ)を定めている。アは「雇用形態に応じた就業の実態に合わせて定められた個別基準により」締結・変更するとしているが、同法が定めるのは就業の実態に応じた均衡を考慮するという均衡考慮の原則であり、「個別基準により」とする記述は条文の趣旨に合致せず最も不適切である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第21問)
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