問題
労働者災害補償保険は、労働者の業務上または通勤途上の災害について、労働者を保護する観点から保険給付される制度である。しかし、中小企業の事業主や役員であっても労働者災害補償保険の適用が受けられる特別加入制度がある。 中小企業の事業主等の特別加入制度に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1特別加入ができる中小企業は、自社の労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることが必要である。
- 2特別加入している事業主等は、事業主や役員としての業務遂行中の災害については保険給付の対象とされていない。
- 3特別加入の対象となる中小企業には、業種や企業規模などにより一定の範囲がある。
- 4特別加入の申請手続きは、事業主が事業場を管轄する労働基準監督署に直接行うことになっている。
正解
4. 特別加入の申請手続きは、事業主が事業場を管轄する労働基準監督署に直接行うことになっている。
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解説
中小事業主等の特別加入制度は、本来労災保険の対象とならない事業主等を労働者に準じて保護する制度である。加入には労働保険事務組合への事務処理の委託が要件であり(ア)、対象は業種・規模により一定範囲に限られ(ウ)、保護されるのは労働者と同様の業務に従事する場合で事業主本来の業務遂行中の災害は対象外である(イ)。エは特別加入の申請は労働保険事務組合を通じて行うものであり、「事業主が労働基準監督署に直接行う」とする記述は誤りで最も不適切である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第23問)
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