問題
厚生年金保険の保険給付には、老齢給付、障害給付および遺族給付がある。これらの保険給付に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 160歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の支給開始年齢は、生年月日や性別に応じて段階的に引き上げられている。
- 260歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)は、その受給権者が厚生年金保険の被保険者として在職している場合でもその全額が支給される。
- 3遺族給付には、厚生年金保険の被保険者や老齢厚生年金・障害厚生年金(除く障害等級3級)の受給権者などが亡くなった場合に、その遺族に支給される遺族厚生年金がある。
- 4障害給付には、障害等級に応じた障害厚生年金と、障害手当金(一時金)がある。
- 5老齢給付には、60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)と60歳台後半以降の老齢厚生年金がある。
正解
2. 60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)は、その受給権者が厚生年金保険の被保険者として在職している場合でもその全額が支給される。
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解説
特別支給の老齢厚生年金は支給開始年齢が生年月日・性別に応じ段階的に引き上げられ(ア)、老齢給付には特別支給と60歳台後半以降の老齢厚生年金がある(オ)。遺族厚生年金は被保険者や一定の受給権者の死亡時に遺族へ支給され(ウ)、障害給付には障害厚生年金と障害手当金がある(エ)。イは在職中の受給権者には在職老齢年金の仕組みにより報酬額に応じて年金の全部または一部が支給停止される場合があり、「在職していてもその全額が支給される」とする記述は誤りで最も不適切である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第25問)
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