問題
法定労働時間は、労働基準法により1週40時間(1日8時間)とされているが、常時10人未満の労働者を使用する商業、保健衛生業など一定の業種の事業場では、1週44時間(1日8時間)とする特例措置が講じられている。しかし、外勤の多い営業職等の場合は、事業場外労働が常態であるため、労働時間の算定が困難な場合が多い。労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で労働した場合の労働時間の算定に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業場外においてその業務を遂行するために通常必要な時間は、労使協定で定めることができ、この場合の事業場外での労働時間は同協定に定められた時間が労働時間とされる。
- 2事業場外で労働した場合、使用者が労働時間を算定することが困難なときは、原則として所定労働時間労働したものとみなされる。
- 3何人かのグループで事業場外労働した場合で、そのメンバーの中に労働時間を管理する者がいるときは、実際に労働した時間が労働時間となる。
- 4訪問先、帰社時刻など当日の業務について具体的な指示を受けて、事業場外で業務を遂行して帰社した場合、所定労働時間を超えていても、所定労働時間労働したものとみなされる。
正解
4. 訪問先、帰社時刻など当日の業務について具体的な指示を受けて、事業場外で業務を遂行して帰社した場合、所定労働時間を超えていても、所定労働時間労働したものとみなされる。
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解説
事業場外労働のみなし労働時間制は、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な場合に適用される。労使協定による通常必要時間の定め(ア)、算定困難時に所定労働時間労働したとみなす原則(イ)、労働時間を管理する者が同行する場合は実労働時間で算定する(ウ)はいずれも適切。エは訪問先や帰社時刻など当日の業務について具体的な指示を受けている場合は、使用者の指揮監督が及び労働時間の算定が可能であるため、みなし労働時間制は適用されず、所定労働時間労働したとみなすという記述は誤りで最も不適切である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第26問)
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