問題
| 会計参与 | 監査役(会計監査に限定) | 監査役(会計監査に限定されない) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当する | 該当する | 該当する |
| 2 | あり | あり | あり |
| 3 | 一定の場合にあり | あり | あり |
| 4 | 不可能 | 不可能 | 可能 |
選択肢
- 11
- 22
- 33
- 44
正解
3. 3
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解説
誤りは3です。取締役会への出席義務について、会計参与は計算書類を承認する取締役会など「一定の場合」に出席義務があり記載は正しいですが、監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある監査役(会計限定監査役)には、取締役会への出席義務はありません。会計限定監査役は会計監査のみを職務とし、取締役会への出席・意見陳述義務(会社法第383条)の対象外だからです。これに対し、限定がない監査役には取締役会への出席義務があります。なお1(役員該当性)、2(株主総会出席義務)、4(監査役会の構成員資格)の記載はいずれも正しい内容です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第1問)
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