問題
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 画面デザインとは、家電や各種情報機器等の表示部に表示される画像のデザインのことをいうが、意匠法では、 A と密接な関係にある画面のデザインについて機器に表された状態で物品を構成する要素として保護の対象としている。具体的には、携帯電話機、デジタルカメラ、カーナビ、炊飯器、掃除機、複写機等において、 B に用いられる画像や、その画像がなければ機器として成り立たないような画像が保護の対象となる。 しかし、意匠法は物品の C 、模様若しくは色彩又はこれらの D を保護の対象としており、物品ごとに意匠が成立し、物品を離れて意匠は存在しないものである。 (設問1) 文中の空欄A〜Dに入るものとして、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1A:機器の機能
- 2B:操作
- 3C:構造
- 4D:結合
正解
3. C:構造
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
最も不適切なのはC「構造」です。意匠法第2条第1項は、意匠を「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と定義しています。したがって意匠の保護対象は物品の「形状」であり、「構造」ではありません。構造は内部的・機能的な仕組みを指し、視覚に訴える外観たる意匠の要素ではないため、C「構造」は最も不適切です。A「機器の機能」(機能と密接に関連する画面デザイン)、B「操作」(操作に用いられる画像)、D「結合」(形状・模様・色彩の結合)はいずれも適切です。Cには「形状」が入るのが正しいです。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第10問 設問1)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート