問題
次の文章は、機械のパーツを製造することを業とし、資本金を1,000万円とする株式会社甲の代表者社長と中小企業診断士であるあなたの会話である。この会話の空欄Aには下請代金支払遅延等防止法(下請法)に違反する行為が入るが、この空欄にあてはまらないものを下記の解答群から選べ。 社長:「ちょっと、最近嫌な感じがするんだけど。」 あなた:「どうされたのですか?」 社長:「うちの売り上げの半分を占める乙社なんだけどね、最近、乙社のライバル社との競争による価格の下げプレッシャーが強いんだ。それとね、どうも乙社の状態も良くないらしくてね、 A ようになったんだよ。」 あなた:「それはいけませんねえ。たしか乙社は、資本金が1億円ある工業用機械メーカーですよね。」 社長:「そうそう。」 あなた:「いわゆる下請法に基づいて、ちゃんと貴社の権利を主張するべきですよ。」
選択肢
- 1支払期限を、従来は納品から30日後現金払いだったものを納品から45日後に定める
- 2正当な理由がないのに発注した物品の納期を延期する
- 3大量発注の割引価格で見積もりさせ、その単価で少量を発注する
- 4発注後直ちに発注内容を記載した書面の交付をしない
正解
1. 支払期限を、従来は納品から30日後現金払いだったものを納品から45日後に定める
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
下請法違反行為に「あてはまらない」のは、支払期限を納品から45日後に定めるという行為です。下請法では、下請代金の支払期日は、物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めなければならないとされています(下請法第2条の2)。したがって「納品から45日後」の支払期限は60日以内であり、下請法に違反しません。正当な理由なく納期を延期する行為は受領拒否・返品や不当な納期変更に関わる違反となりうる行為、大量発注の割引単価で見積もらせて少量を発注する行為は「買いたたき」(通常価格より著しく低い代金を不当に定める)に該当しうる違反行為、発注後直ちに発注内容を記載した書面を交付しない行為は発注書面の交付義務(同法第3条、3条書面)違反であり、いずれも下請法違反行為にあたります。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第12問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート