問題
選択肢
- 1支払期限を、従来は納品から30日後現金払いだったものを納品から45日後に定める
- 2正当な理由がないのに発注した物品の納期を延期する
- 3大量発注の割引価格で見積もりさせ、その単価で少量を発注する
- 4発注後直ちに発注内容を書面でも電子メール等の電磁的方法でも明示しない
正解
1. 支払期限を、従来は納品から30日後現金払いだったものを納品から45日後に定める
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解説
取適法に違反する行為に「あてはまらない」のは、支払期限を納品から45日後に定めるという行為です。資本金1億円の乙社が資本金1,000万円の甲社に部品の製造を委託する取引は、取適法の適用対象です(2条8項2号・9項2号)。製造委託等代金の支払期日は、物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めなければならず(3条1項)、「納品から45日後」の支払期限は60日以内なので違反しません。正当な理由なく納期を延期して納期に受け取らない行為は受領拒否(5条1項1号)、大量発注を前提とした割引単価で見積もらせて少量を発注する行為は買いたたき(同項5号)、発注後直ちに発注内容を書面又は電磁的方法で明示しない行為は明示義務違反(4条1項)であり、いずれも取適法違反にあたります。 【法改正】出題当時の法律名は「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」で、支払期日は2条の2、発注書面の交付義務は3条(いわゆる3条書面)に定められており、選択肢も「発注後直ちに発注内容を記載した書面の交付をしない」だった(公式の正解は支払期限を45日後に定める行為)。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、略称「取適法」)に改められ、親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」と呼ぶことになった。発注内容は書面又は電子メール等の電磁的方法で明示すればよくなったため(4条1項)、書面を交付しなくても電子メール等で明示していれば違反にならない。そこで選択肢を「書面でも電子メール等の電磁的方法でも明示しない」に改めた。正解は変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第12問)
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