問題
選択肢
- 1本条項は、外国企業と第三者の間で日本国内において紛争が起きた場合の対応の仕方について規定されている。
- 2本条項は、この契約において準拠すべき法についてのみ規定されたものであり、日本法を基準としている。
- 3本条項は、当事者間で紛争となった場合の日本法に基づく仲裁に関する手続きについて触れられている。
- 4本条項は、当事者間に紛争が発生し、訴訟を提起する場合、東京地方裁判所を専属管轄裁判所としている。
正解
4. 本条項は、当事者間に紛争が発生し、訴訟を提起する場合、東京地方裁判所を専属管轄裁判所としている。
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解説
最も適切なのは、訴訟を提起する場合に東京地方裁判所を専属管轄裁判所とする条項だとする説明です。当該条項は2つの内容を定めています。前半は準拠法を日本法とする準拠法条項であり、後半の「the Tokyo District Court of Japan shall have exclusive jurisdiction」は、当事者間(the parties hereto)の紛争について東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とする管轄条項です。「外国企業と第三者の間」の紛争への対応を定めたとする説明は誤り(当事者間の紛争が対象)、「準拠法についてのみ」規定したとする説明も誤り(管轄も規定している)、仲裁に関する手続きに触れているとする説明は、仲裁(arbitration)ではなく裁判所の専属管轄を定めるものなので誤りです。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問)
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