問題
インターネットや携帯電話の掲示板などで誹謗中傷を受けたり、個人情報を掲載されて、個人の権利が侵害されるなどの事案が発生したときの責任や権利について定められた法令に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」いわゆるプロバイダ責任制限法がある。その実効性を期待されて成立したが、実際に運用が始まってみるといろいろと問題も生じてきた。 この法律の内容について、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1権利者は書き込みを行った発信者情報の開示をプロバイダに請求できるが、開示請求した権利者の「権利が侵害されたことが明らかであるとき」に限られ、明らかかどうかについての一次的な判断はプロバイダに委ねられている。
- 2発信者の「表現の自由」を著しく侵害したり、誤って発信者情報を開示してしまう可能性などがあり、プロバイダには慎重な判断が求められるため、プロバイダに故意もしくは重大な過失がなければ、開示請求に応じなくても賠償責任を負わないことを定めている。
- 3プロバイダには自己が管理するサイトについて常時監視義務が規定され、権利者から通知があった情報については、自己の管理するサイト内において違法な侵害行為があるか否かについて、常に監視していなければならないとされている。
- 4プロバイダは、権利を侵害されたとする被害者から書き込み内容の削除要請があったとき、要請があったことを書き込みした人物に対して伝えたにもかかわらず7日以内に返事がない場合には、削除などの「送信防止措置」をとることができる。
正解
3. プロバイダには自己が管理するサイトについて常時監視義務が規定され、権利者から通知があった情報については、自己の管理するサイト内において違法な侵害行為があるか否かについて、常に監視していなければならないとされている。
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解説
最も不適切なのは、プロバイダに自己が管理するサイトの常時監視義務が規定されているとする記述です。プロバイダ責任制限法は、プロバイダ等の損害賠償責任の制限と発信者情報開示請求権について定めた法律であり、プロバイダに自己が管理するサイトを「常時監視する義務」を課すものではありません。むしろ本法は、プロバイダが情報の流通を常時監視する義務を負わないことを前提に、一定の場合に責任を制限する仕組みです。よってこの記述は誤りです。権利侵害が明らかであるときに限り開示請求でき一次的な判断はプロバイダが行うとする記述、故意・重過失がなければ開示しなくても賠償責任を負わないとする記述、送信防止措置について発信者に照会し7日以内に返事がなければ措置をとれるとする記述は、いずれも適切です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第14問)
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