問題
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 個人事業を営んでいる A 氏は、事業の信用を高めるため株式会社の設立を準備中である。 (設問2) 資本金は、大きいほど資金面でみれば有利にみえる。しかし、資本金額によっては各種の法律上の適用が異なることも留意点になる。次の中で、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1会社法では、最終事業年度に係る貸借対照表に計上した資本金が4億円以上の会社は大会社となり、会計監査人を置かなければならない。
- 2株式会社の設立登記時に納める登録免許税は、資本金の額に1,000分の5を乗じた金額となる。ただし、その金額が15万円に満たないときは、15万円となる。
- 3消費税法上、資本金1千万円以下の会社については設立年度と翌事業年度の消費税の納税義務が免除される。
- 4法人事業税では、各事業年度終了の日において資本金の額が1億円を超える法人は外形標準課税が適用され、所得のほか、付加価値額と資本金等の額に応じて課税される。
正解
1. 会社法では、最終事業年度に係る貸借対照表に計上した資本金が4億円以上の会社は大会社となり、会計監査人を置かなければならない。
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解説
最も不適切なのは、大会社の基準を資本金「4億円以上」とする記述です。会社法上の「大会社」とは、最終事業年度に係る貸借対照表上の資本金の額が5億円以上、または負債の合計額が200億円以上の会社をいい(会社法第2条第6号)、会計監査人の設置が義務付けられます。基準を「4億円以上」とする点が誤りで、正しくは5億円以上です。資本金1千万円以下の会社は設立当初2期の消費税納税義務が免除されるとする記述、資本金1億円超の法人に外形標準課税が適用され所得のほか付加価値額・資本金等の額に応じて課税されるとする記述は適切です。登録免許税の税率(最低15万円)に関する記述と比較しても、「4億円」が最も明白な誤りです。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第16問 設問2)
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