問題
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 金融商品取引法では、企業内容の開示が適切に行われることを確保するため、平成20年4月1日以降開始する事業年度から、内部統制報告制度および確認書制度を導入した。 内部統制報告書とは、会社の属する企業集団及び会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制について評価した報告書である。 (設問2) 文中の内部統制報告制度の説明として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1内部統制報告書で評価結果を表明する場合には、内部統制が有効であるか、または重要な欠陥があり有効でないかを記載しなければならない。
- 2内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。
- 3内部統制報告書は、有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書を提出するごとに併せて提出しなければならない。
- 4有価証券報告書を提出する会社であっても、有価証券を上場または店頭登録していない会社は内部統制報告書の提出は義務付けられていない。
正解
3. 内部統制報告書は、有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書を提出するごとに併せて提出しなければならない。
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解説
最も不適切なのは、内部統制報告書を半期報告書・四半期報告書を提出するごとに併せて提出するとする記述です。内部統制報告書は、事業年度ごとに作成し、有価証券報告書と併せて提出するものであり、半期報告書や四半期報告書を提出するごとに併せて提出するものではありません。よってこの記述は誤りです。評価結果として内部統制が有効か重要な欠陥があり有効でないかを記載するとする記述、公認会計士または監査法人の監査証明を受ける必要があるとする記述、有価証券報告書を提出していても上場・店頭登録していない会社は提出義務の対象外とする記述は、いずれも適切です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第17問 設問2)
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