問題
会社がその株式を取引所に上場すると、投資者を保護するため金融商品取引法に定められた種々の開示の義務が発生する。 企業内容の開示の説明として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1会社は、公益又は投資者保護のため開示が必要な事象が発生した場合には、その内容を記載した臨時報告書を、遅滞なく提出しなければならない。
- 2会社は、事業年度ごとに有価証券報告書を当該事業年度経過後3か月以内に提出しなければならない。
- 3会社は、事業年度の期間を3か月ごとに区分した期間ごとに四半期報告書をその各期間経過後1か月以内に提出しなければならない。
- 4有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書の開示手続きは、金融商品取引法第27条の30の2に定義されている EDINET(開示用電子情報処理組織)を使用することが義務付けられている。
正解
3. 会社は、事業年度の期間を3か月ごとに区分した期間ごとに四半期報告書をその各期間経過後1か月以内に提出しなければならない。
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解説
最も不適切なのは、四半期報告書を各期間経過後「1か月以内」に提出するとする記述です。四半期報告書は、事業年度を3か月ごとに区分した各期間(四半期)経過後45日以内に提出しなければならず、「1か月以内」とする点が誤りです。公益・投資者保護上必要な事象が発生した場合に臨時報告書を遅滞なく提出するとする記述、有価証券報告書は事業年度経過後3か月以内に提出するとする記述、開示手続にEDINETの使用が義務付けられているとする記述は、いずれも適切です。提出期限の日数を正確に押さえることが重要です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第18問)
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