問題
以下は、中小企業診断士であるあなたと、顧客である D 株式会社の乙社長との会話である。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 なお、乙社長には、長男、次男、長女の3人の子ども(いずれも嫡出子)がおり、乙社長の妻は2年前他界している。 あなた:「社長、遺言書があるから、安心とは限りませんよ。民法には、遺留分という制度がありますから、今回の場合、ご次男とご長女は、それぞれが遺産の B 分の1ずつ、その権利を主張することができます。(後略)」 (設問2) 会話の中の空欄Bに入る最も適切なものはどれか。
選択肢
- 13
- 24
- 35
- 46
正解
4. 6
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解説
空欄Bには「6」が入ります(次男・長女はそれぞれ遺産の6分の1ずつ遺留分を主張できます)。遺留分の割合は、各相続人の法定相続分に総体的遺留分の割合を乗じて算出します。本問の相続人は子3人のみ(配偶者は2年前に他界)なので、各子の法定相続分は3分の1です。直系尊属のみが相続人である場合を除き、総体的遺留分は2分の1(平成20年当時の旧民法第1028条)ですから、各子の遺留分は1/2×1/3=6分の1となります。したがって、長男にすべての遺産を相続させる遺言があっても、次男・長女は遺留分減殺請求(現行法では遺留分侵害額請求)により、それぞれ遺産の6分の1に相当する権利を主張できます。3分の1は法定相続分そのもの、4分の1・5分の1はいずれも計算上根拠のない数値で誤りです。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第5問 設問2)
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