問題
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 特許権も A であるから、特許発明を自由に使用し、収益、処分することができる。これを特許権の効力の1つとしての B という。そして、このことを特許法は第68条で規定している。特許権のもう1つの効力は C である。この C のなかには差止請求権、損害賠償請求権、侵害物廃棄請求権、不当利得返還請求権、 D 等がある。 (設問1) 文中の空欄A〜Dに入るものとして、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1A:財産権
- 2B:専用権
- 3C:排他権
- 4D:特許権の取消請求権
正解
4. D:特許権の取消請求権
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解説
最も不適切なのはD「特許権の取消請求権」です。特許権の効力には、特許発明を業として独占的に実施できる「専用権(積極的効力)」と、第三者の無断実施を排除できる「排他権(消極的効力)」があります。A「財産権」、B「専用権」、C「排他権」はいずれも適切です。Dについて、排他権の具体的内容として差止請求権・損害賠償請求権・侵害物廃棄請求権・不当利得返還請求権・信用回復措置請求権などがありますが、「特許権の取消請求権」は特許権者が侵害者に対して行使する権利ではなく(特許の有効性を争う制度はあるが効力の一内容ではない)、この選択肢が最も不適切です。Dには「信用回復措置請求権」が入るのが正しいです。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第6問 設問1)
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