問題
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 特許権も財産権であるから、特許発明を自由に使用し、収益、処分することができる。これを特許権の効力の1つとしての専用権という。特許権のもう1つの効力は排他権である。この排他権のなかには差止請求権、損害賠償請求権、侵害物廃棄請求権、不当利得返還請求権等がある。 (設問2) 文中の下線部の説明として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1差止請求権とは、特許権が侵害され、又は侵害されるおそれのある場合にその停止又は予防を請求する権利である。
- 2侵害物廃棄請求権とは、権利侵害物の廃棄や侵害の行為に供した設備の除却を請求する権利である。
- 3損害賠償請求権とは、権利侵害によって生じた損害の賠償を請求する権利であり、この権利は損害発生の事実を知った日から3年で時効により消滅する。
- 4不当利得返還請求権とは、法律上の原因なくして他人の特許権を利用して利益を受けた者に対し、その利益の返還を求めることのできる権利であり、故意過失を要件とはしない。
正解
3. 損害賠償請求権とは、権利侵害によって生じた損害の賠償を請求する権利であり、この権利は損害発生の事実を知った日から3年で時効により消滅する。
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解説
最も不適切なのは、損害賠償請求権の消滅時効を「損害発生の事実を知った日から3年」とする記述です。損害賠償請求権は不法行為に基づく権利であり、その消滅時効は「損害及び加害者を知った時から3年」(旧民法第724条前段、平成20年当時)ですが、本肢は「損害発生の事実を知った日から」と記載しており、起算点は「損害および加害者を知った時」である点で正確ではありません。なお3年という期間自体は正しいものの、加害者を知ったことが要件である点を欠いており不適切とされます。差止請求権、侵害物廃棄請求権、不当利得返還請求権(故意過失を要件としない)に関する各説明はいずれも適切です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第6問 設問2)
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