問題
中小企業基本法において、小規模企業の定義に該当する企業として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1従業員規模が10人で、資本金が100万円の小売業
- 2従業員規模が10人の個人経営の飲食店
- 3従業員規模が20人で、資本金が1億円の製造業
- 4従業員規模が30人で、資本金が1,000万円の製造業
正解
3. 従業員規模が20人で、資本金が1億円の製造業
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解説
正解はウ。中小企業基本法の小規模企業者の定義は、製造業その他は「従業員20人以下」、商業・サービス業は「従業員5人以下」である(資本金は問わない)。アの小売業は従業員10人で、商業の基準である5人を超えるため小規模企業に該当しない。イの飲食店(サービス業)も従業員10人で5人を超えるため該当しない。ウの製造業は従業員20人で、製造業の基準である20人以下を満たすため小規模企業に該当する(資本金は要件ではない)。エの製造業は従業員30人で20人を超えるため該当しない。したがって小規模企業に該当するのはウが正しい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第15問)
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