問題
下請代金支払遅延等防止法に関して、以下の設問に答えよ。 (設問1)この法律の対象となる取引として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自動車ディーラー(資本金500万円)が、請け負った自動車の修理作業を修理会社(個人経営)に委託する。
- 2自動車メーカー(資本金3億円)が、自動車の部品の製造を部品メーカー(資本金2億円)に委託する。
- 3電機メーカー(資本金1億円)が、販売した製品の修理用部品の製造を部品メーカー(資本金5,000万円)に委託する。
- 4電機メーカー(資本金2億円)が、電気製品の部品製造に必要な金型の製造を金型メーカー(資本金1億円)に委託する。
正解
2. 自動車メーカー(資本金3億円)が、自動車の部品の製造を部品メーカー(資本金2億円)に委託する。
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解説
正解はイ。下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、製造委託・修理委託では、親事業者の資本金が3億円超で下請事業者が3億円以下、または親事業者が1千万円超3億円以下で下請事業者が1千万円以下、という資本金区分に該当する取引を対象とする。イは資本金3億円の自動車メーカーが資本金2億円(3億円以下)の部品メーカーに製造委託しており、資本金区分を満たし対象となる。アは親事業者が資本金1千万円以下で区分を満たさない。ウは親事業者・下請ともに資本金区分の組み合わせを満たさない。エも親事業者と下請の資本金区分の組み合わせが要件を満たさない。したがって対象取引はイが正しい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第22問 設問1)
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