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中小企業経営・中小企業政策難易度: 標準2008年度

中小企業診断士 過去問|中小企業経営・中小企業政策 第2問

問題

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法。2026年1月に下請代金支払遅延等防止法から改称)に関して、以下の設問に答えよ。 (設問2)次の文中の空欄に入る数値として最も適切なものを下記の解答群から選べ。 支払期日までに製造委託等代金を支払わなかったときは、中小受託事業者から物品等を受領した日から起算して60日を経過した日から支払いをするまでの期間について、その日数に応じ、未払金額に年利 ◯◯ パーセントを乗じた額を遅延利息として支払わなければならない。 〔解答群〕

選択肢

  1. 18.6
  2. 210.6
  3. 312.6
  4. 414.6

正解

4. 14.6

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解説

正解は14.6。取適法では、委託事業者が支払期日までに製造委託等代金を支払わなかった場合、中小受託事業者から物品等を受領した日から起算して60日を経過した日から実際に支払うまでの期間について、その日数に応じて未払金額に公正取引委員会規則で定める率(年14.6%)を乗じた額を遅延利息として支払わなければならない(6条1項)。この14.6%は1日当たり0.04%に相当する水準で、支払遅延を抑止する趣旨である。8.6・10.6・12.6はいずれも規則の率と一致しない。 【法改正】出題当時の法律名は「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」で、遅延利息は4条の2に定められていた(公式の正解は14.6)。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、略称「取適法」)に改められ、親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」、下請代金は「製造委託等代金」と呼ぶことになった。遅延利息の規定は6条1項に移り、率を定める公正取引委員会規則も改められたが、年14.6%は変わらず、正解も変わらない。なお現行法では、正当な理由なく代金を減額した場合にも、減じた額について遅延利息を支払う義務が定められた(6条2項)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第22問 設問2)

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