問題
労働基準法では、労働者を解雇する場合の解雇制限や解雇手続きについて定められているが、解雇制限や解雇手続きに関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1産前・産後の女性が労働基準法の定めにより休業する期間とその後30日間は解雇はできない。
- 2日々雇い入れられる者や2か月以内の期間を定めて使用される者を解雇する場合は、労働基準法に定める解雇予告や解雇予告手当の支払いの必要はない。ただし、日々雇い入れられる者が1か月を超えて引き続き使用された場合や2か月以内の期間を定めて使用される者が所定の期間を超えて引き続き使用された場合は、解雇予告や解雇予告手当の支払いが必要である。
- 3労働者が業務上の傷病でその療養のため休業する期間とその後30日間の解雇は禁止されているが、療養開始後3年を経過しても治らない場合は特段の保障なく解雇することができる。
- 4労働者の責めに帰すべき事由により解雇する場合でも、少なくとも30日前に解雇予告をするか、または30日分以上の平均賃金の解雇予告手当を支払う必要があるが、労働者の責めに帰すべき解雇事由について行政官庁の認定を受けた場合は、その必要はない。
- 5労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇予告をするか、または30日分以上の平均賃金の解雇予告手当を支払う必要があるが、天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能になり、その事由について行政官庁の認定を受けた場合は、その必要はない。
正解
3. 労働者が業務上の傷病でその療養のため休業する期間とその後30日間の解雇は禁止されているが、療養開始後3年を経過しても治らない場合は特段の保障なく解雇することができる。
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解説
労基法では業務上の傷病による療養休業期間とその後30日間は解雇が制限されるが、療養開始後3年を経過しても治らない場合、使用者が打切補償(平均賃金1200日分)を支払えば解雇できる(第81条)。ウは「特段の保障なく解雇することができる」とするが、打切補償の支払いが前提であり、保障なしで解雇できるとする点が誤りで最も不適切。ア(産前産後休業+30日の解雇制限)、イ(短期雇用者の解雇予告の例外と適用)、エ・オ(労働者の帰責事由・天災事変による行政官庁認定での予告除外)はいずれも正しい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成21年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第18問)
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