問題
労働安全衛生法では、事業者に対して常時使用する労働者を対象に健康診断の実施を義務づけているが、健康診断等に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業者とは、事業を行う者で労働者を使用するものとされ、労働者の安全と健康を確保する義務主体で、法人企業であれば法人自体であり、個人企業であれば経営者個人である。
- 2事業者は、期間の定めのない労働契約によるパートタイム労働者でも、その者の1週間の所定労働時間が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の3分の2以上の場合は、一般健康診断を実施しなければならない。
- 3事業者は、常時使用する労働者に対しては年1回、深夜業など一定の業務に従事する労働者に対しては当該業務への配置替えの際および6か月毎に1回、定期的に一般健康診断を実施しなければならない。
- 4事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対して一般健康診断を実施(健康診断を受けた後、3か月を経過しない者がその結果を証明する書面を提出した場合の診断項目は除く)しなければならない。
- 5事業者は、労働安全衛生法に基づいて作成すべき一般健康診断の健康診断個人票を5年間保存しなければならない。
正解
2. 事業者は、期間の定めのない労働契約によるパートタイム労働者でも、その者の1週間の所定労働時間が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の3分の2以上の場合は、一般健康診断を実施しなければならない。
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解説
事業者の定義(ア)、定期健康診断は年1回・深夜業等は配置替え時および6か月以内ごとに1回(ウ)、雇入時健康診断と3か月以内の診断書提出による項目省略(エ)、健康診断個人票の5年間保存(オ)はいずれも正しい。イのパートタイム労働者への一般健康診断の対象は、所定労働時間が通常の労働者の「4分の3以上」が原則の目安であり、「3分の2以上」とする記述は基準が誤っているため、最も不適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成21年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第19問)
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