問題
大規模小売店舗立地法に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1同法では小売業が対象業種であるが、飲食店業は含まれていない。
- 2同法では店舗周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の双方への配慮を求めている。
- 3同法の適用対象となる店舗面積は500平方メートルを超えるものである。
- 4同法の店舗面積に含まれる売場とは直接物品販売の用に供する部分をいう。
正解
3. 同法の適用対象となる店舗面積は500平方メートルを超えるものである。
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解説
大規模小売店舗立地法は小売業を対象とし飲食店業は含まれない(ア:正)、地域住民の利便と商業等の業務利便への配慮を求める(イ:正)、店舗面積に含まれる売場は直接物品販売の用に供する部分(エ:正)。同法の適用対象となる店舗面積は「1,000平方メートルを超える」ものであり、「500平方メートルを超える」とする記述は不適切(ウ)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成21年度 中小企業診断士 1次試験 運営管理 第21問)
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