問題
D 株式会社(以下「D 社」という。)は、E 株式会社(以下「E 社」という。)から、E 社がその著作権および著作者隣接権を保有する音楽コンテンツ(以下「本コンテンツ」という。)の管理・運用を依頼され、これをオンライン上で配信してユーザーに課金するサービスを提供することを約した。本コンテンツの管理・運用に関する D 社の著作権法上の義務に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1本コンテンツについて、E 社の請求があるときは、原則として、E 社に対し配信した実績を証明する資料を開示する義務がある。
- 2本コンテンツについて、原則として、その著作者である第三者や E 社の指示にしたがい、著作者名を表示し、あるいは、表示しない義務がある。
- 3本コンテンツについて、自社の提供するサービスを通じて音楽コンテンツを取得したユーザーが、取得したデータを不正に利用しないように、データに技術的な保護手段を講じて管理する義務がある。
- 4本コンテンツについて、ユーザーが不正利用したことが発覚した場合、E 社の請求があるときは、原則として、配信したユーザーに関する情報を E 社に開示する義務がある。
正解
2. 本コンテンツについて、原則として、その著作者である第三者や E 社の指示にしたがい、著作者名を表示し、あるいは、表示しない義務がある。
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解説
著作権法19条の「氏名表示権」は著作者人格権の一つで、著作者は自分の著作物を公衆に提供・提示する際に、その実名・変名を著作者名として表示するかしないかを決定する権利を有します。本コンテンツの配信に際してD社は、著作者やE社の指示に従って著作者名を表示するか表示しないかという形で氏名表示権を尊重する義務があります。よってイが最も適切です。アの配信実績の開示や、ウの技術的保護手段、エのユーザー情報開示は著作権法上の直接的な義務ではなく、当事者間の契約で定めるべき事項です。著作権法上義務として規定されているのは、著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)の尊重です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成21年度 中小企業診断士1次試験 経営法務第12問)
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