スキマ資格 - POCKETS OF TIME ARE ASSETS
スキマ資格 - POCKETS OF TIME ARE ASSETS

スキマ資格は、検索練習・分散学習など科学に基づいた学習法にもとづいて設計された、基本無料の資格試験対策サービスです。

スキマ資格とは|学習法ガイド|コラム|おすすめ教材|使い方|なぜ基本無料?|プレミアム|よくある質問|合格体験記
運営者情報|利用規約|プライバシーポリシー|特定商取引法に基づく表記|お問い合わせ

© 2026 スキマ資格 All rights reserved.

ホーム/中小企業診断士/経営法務 第1問
診断士に戻る
経営法務難易度: 標準2009年度

中小企業診断士 過去問|経営法務 第1問

問題

会社法では、株式会社は株主との合意により当該会社の株式(以下「自己株式」という。)を有償で取得することができると定めている。それに関連した以下の設問に答えよ。 なお、本問で想定している会社は、株式会社で取締役会設置会社であるが、会計監査人設置会社ではない。また、発行する株式には、譲渡制限が付されており、異なる種類の株式はなく、市場価格がないものとする。 (設問1) 会社法では、株式会社は株主との合意によりすべての株主に申し込み機会を与えて自己株式を有償で取得することができると定めている。このような有償取得を行うに当たって、会社法で定められた手続きや方法および財源規制についての説明として、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1このような有償取得では、あらかじめ株主総会で株式の取得に関する事項を決議しなければならない。この決議は臨時株主総会でもよいが、取得することができる期間は、次回の定時株主総会の期日を越えることはできない。
  2. 2このような有償取得では、その都度、取締役会で取得する株式の数、株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容等およびその総額、株式の譲り渡しの申し込みの期日を決定し、株主に通知しなければならない。
  3. 3このような有償取得では、当該行為により株主等に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
  4. 4このような有償取得では、譲り渡しの申し込みの期日において、株主の申込総数が、株式会社が決定した取得総数を超えるときは、取得総数を申込総数で除して得た数に株主が申し込みをした株式の数を乗じて得た数の株式の譲り受けを承諾したものとみなされる。

正解

1. このような有償取得では、あらかじめ株主総会で株式の取得に関する事項を決議しなければならない。この決議は臨時株主総会でもよいが、取得することができる期間は、次回の定時株主総会の期日を越えることはできない。

詳しい解説を見る解説を閉じる

解説

会社法156条1項によれば、株主との合意による自己株式の取得には、株主総会の普通決議で「取得する株式の数」「取得対価の総額」「株式を取得できる期間(1年を超えない期間)」を定めます。取得できる期間は「次回の定時株主総会の期日まで」ではなく、決議で定めた期間(1年を超えない範囲で自由に設定可能)です。よってアが最も不適切です。イは156条・158条に基づく取締役会決定と株主通知、ウは461条の財源規制(分配可能額を超えてはならない)、エは159条2項の按分(プロラタ)方式での承諾みなしという、いずれも正しい説明です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成21年度 中小企業診断士1次試験 経営法務第18問 設問1)

中小企業診断士トップ

一問一答・予想問題・まとめノート

前の問題

経営法務 第17問

次の問題

経営法務 第2問

経営法務の関連問題

  • 第1問

    製造物責任法(PL法)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • 第2問

    知的財産権の存続期間に関する組み合わせとして最も適切なものはどれか。

  • 第3問

    保証に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • 第4問

    取締役の義務と責任に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • 第5問

    監査等委員会設置会社に関する記述として最も適切なものはどれか。

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では中小企業診断士の全7073問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。中小企業診断士は7科目すべてで6割を取る戦略が王道です。

中小企業診断士トップ

一問一答・予想問題・まとめノート

用語解説辞典

7科目の重要用語553語を解説

まとめノート

7科目を穴埋め2,070問で網羅

試験概要

受験者数・合格率・1次試験の構成