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経営法務難易度: 標準2015年度

中小企業診断士 過去問|経営法務 第21問

問題

日本企業と外国企業との間の共同研究開発契約書(Cooperative Research and Development Agreement)に、次の条項が規定されている。 Article ●● 1. During the term of this Agreement, no collaborative research and/or development in competition with research or development under this Agreement shall be made by any party to this Agreement with a third party, without obtaining its prior written approval of the other party. 2. Termination of this Agreement shall be without prejudice to the obligation provided for in the preceding paragraph. 共同研究開発契約において、第1項のような「第三者との競合的共同研究開発を禁止する」規定を定めることは、わが国では違法となるおそれが強いとされている。その根拠となる法律として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1産業技術力強化法
  2. 2中小企業新事業活動促進法
  3. 3独占禁止法
  4. 4特許法

正解

3. 独占禁止法

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解説

共同研究開発契約で第三者との競合的共同研究開発を全面禁止する条項は、当事者の事業活動を不当に制限し競争を阻害するおそれがある。公正取引委員会の「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」によれば、研究開発の成果に関する情報や技術の利用について第三者との取引を不当に制限することは、独占禁止法上の「不公正な取引方法」(独禁法2条9項)、特に拘束条件付取引や排他条件付取引に該当する可能性がある。よってウが正解。アの産業技術力強化法、イの中小企業新事業活動促進法は研究開発支援等を目的とする法律で、私契約の競業避止条項を違法とする根拠規定はない。エの特許法は発明の保護・利用を目的とする法律で本問の根拠とはならない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第16問 設問2)

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